2009年10月28日水曜日

東方神起3人、勝訴関連立場「アーティストで恩返し」


専属契約効力停止仮処分事件で東方神起側勝訴決定が下されたのと関連して英雄在中、シアジュンス、ミッキユチョンの訴訟代理人法務法人セジョン側が立場を明らかにした。セジョン側は先に「裁判所(ソウル中央地方法院第50民事部)は2009.10.27.東方神起のメンバー英雄在中、シアジュンス、ミッキユチョンがSMエンターテイメントを相手に出した専属契約効力停止仮処分申請事件でSMエンターテイメントが3人のメンバーらの演芸活動に関する第三者との契約を交渉締結できなくて3人のメンバーらの独自の演芸活動を邪魔してはいけないと決定を下して、この3人のメンバーらのその間主張らをほとんど大部分受け入れる判断をした」と明らかにした。セジョン側は「本専属契約が社会秩序に反して無効という漸移確認された」として「裁判所はこの決定を通じて、東方神起の3人のメンバーらがSMエンターテイメントと締結した専属契約は「被申請人が優れた地位を利用して不当な支配力を行使して申請人らには行き過ぎた給付や不当な負担を負わせてその経済的自由と基本権を過度に侵害することで善良な風俗その他社会秩序に違反した事項を内容でする法律行為としてその契約内容の全部または一部が無効だとか、合理的存続期間の道科を理由でその効力が消滅したと見られる余地が相当する」で判断した」と強調した。またセジョン側は「メンバーらの基本権を守るために直ちに契約を停止させる必要性も認めた」として「本案訴訟で権利関係の争いが最終的に遮られるまで長期間が必要とされる場合その期間の間メンバーらの独自の演芸活動は大きく制約されると予想されて、これは契約関係の単純な経済的側面を越えて申請人らの職業選択の自由と活動の自由など憲法的基本権に対してまで深刻な侵害要素として作用される恐れがあって直ちに専属関係を停止させる必要があると判断した」と明らかにした。セジョン側は「決定の形式は一部引用だがその内容は事実上東方新起の全部勝訴」と意味を付与した後」したがってこの決定を基点に東方神起の3人のメンバーらはSMエンターテイメントとの専属関係から抜け出してSM側の妨害なしで自由に独自の演芸活動ができるところが保障されたので,決定の形式は一部引用だがその内容は事実上東方神起3人のメンバーらが全部勝訴したことと評価することができる」と明らかにした。


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